東京地方裁判所八王子支部 昭和43年(モ)802号 決定 1968年6月17日
申請人
西道子
被申請人
学校法人武蔵野東幼稚園
右当時者間の昭和四三年(ヨ)第三〇六号地位保全仮処分申請事件について、当裁判所の仮処分決定に対して被申請人から執行停止の申立があつたので、当裁判所は被申請人に金拾万円の担保を供せしめたうえ次のとおり決定する。
主文
本件仮処分決定中
被申請人に対し昭和四二年四月一日から昭和四三年五月末日迄の間一カ月金二万四五〇〇円の割合による金員支払を命じた部分の執行は本件仮処分異議事件(昭和四三年(モ)第八〇一号)の判決に至るまで停止する。
被申請人はその余の請求は却下する。
理由
本件関係記録を検討するに、本件仮処分命令中主文第一項記載の金員については、申請人より被申請人所有の有体動産等について強制競売の手続がなされており、その執行終了により被申請人に対して回復しがたい損害を与えることが予想されるので、この部分につき被申請人の申立を理由があるものと認め、その余については相当でないと認められるのでこれを却下することにし主文のとおり決定する。